手続補正後の請求項に関する特許発明の進歩性、特に制御部の機能に関する新規性が問われている。
本件の争点は、特許請求の範囲の訂正の適否、実施可能要件、サポート要件に関する判断の誤りである。
手続補正後の請求項1および2に関する特許発明の進歩性が争点となる。特に、補正発明のフィルム形成方法や膜の特性が引用発明とどのように異なるかが焦点である。
特許の訂正が適法であるか、実施可能要件、サポート要件、進歩性の有無についての判断が争点となっている。
訴訟適格の有無、特許権の共有者が訴訟を提起する際の要件、出訴期間の遵守について。
出願2の出願日が出願1の出願日への遡及を認められるか、分割要件を満たさないとされる出願2の特許が無効とされる理由が適切かどうか。
特許法120条の5に違反があったか、及び進歩性の有無が争点となった。
5-HT1A受容体部分作動薬が双極性障害のうつ病エピソードに対して治療効果を持つかどうか、及び特許の実施可能性とサポート要件の適合性が争点となった。
発明の進歩性の判断が争点であり、特に引用文献に記載された類似の発明との相違点が問題となった。
本願発明と引用発明の相違点、特に「結合すること」の技術的意義と容易想到性の判断が争点となった。
本件では、特許の新規性、実施可能性、優先権主張の効果、サポート要件違反が争点となっている。特に、害虫忌避成分としてのイカリジンの実施例が優先権出願に記載されているかどうかが焦点である。
本件特許発明の進歩性が争点となり、特に相違点の容易想到性についての判断が重要である。