本件商標と引用商標の類似性、商標登録の不正目的の有無、商標の識別力の有無。
原告が商標を適切に使用しているか、商標法に基づく使用が確認されるかどうかが争点となった。
商標が役務の質を示すものであるか、またその解釈が適切であるかどうかが争点となった。特に、商標の構成や取引の実情を考慮し、一般的な解釈に基づく判断が求められた。
商標の類似性、指定商品との関係、商標の周知性、混同の可能性、使用の有無。
本件商標と引用標章の類似性、商標の著名性、商標法4条1項6号の適用の有無。
商標の類似性、商標の周知性、商標の使用の適法性、商標法に基づく取消事由の有無
商標「Nクール」の使用の有無、及びその使用が指定商品「ベスト」に該当するかどうかが争点となった。
被告の商標が原告の周知著名な商標と類似しているか、また不正目的で登録されたかが争点となった。
本願商標と引用商標の類似性、指定商品・役務の関係、商標の識別力の有無、混同の可能性について。
本願商標が商標法3条1項3号に該当するか、すなわち識別力があるかどうかが争点となった。特に、商標が指定商品や役務の特性を示すものであるかどうかが重要視された。
商標の類似性、指定商品との関係、識別力の有無、使用の有無、周知・著名性、不正目的の有無、権利の有効性、侵害の有無と範囲、損害額の算定。
商標の類似性、指定商品・役務との関係、商標権の帰属、契約の解釈、商標の使用の有無。