商標の使用状況が指定商品・役務において適切かどうか、及び原告の主張が商標法に基づく基準に適合するかが争点となった。
本願商標の識別力の有無、商標法3条1項3号の適用、他社製品との類似性、原告の商標が市場で自他識別力を持つかどうか。
本件の争点は、商標「シングルモルト金沢」が商標法に基づく独占使用を認めるべきかどうか、特にその識別力や商品の特性を示す標章としての適切性に関するものである。
商標の類似性、識別力の有無、指定商品との関係、商標の使用の有無
本願商標と引用商標の類似性、識別力の有無、指定商品・役務の関係。
本願商標が商標法に該当するかどうか、特に識別力の有無と需要者の認識について。
商標「ベガス」がラスベガスの略称として広く認識されているか、またその識別力があるかどうかが争点となった。
本願商標と引用商標の類似性、特に商標法第4条第1項第11号に該当するかどうかが焦点となった。
本件商標が商標法第4条第1項15号に該当するか、商標の類似性、周知性、指定商品と役務の関係、原告と被告の業態の違いが混同の可能性に与える影響。
商標「ザリッチチロリアン」と他の商標との類似性、特に「チロリアン」の部分が出所識別機能を持つかどうかが争点となっている。
本願商標の類似性、識別力の有無、指定役務の関係についての判断が争点となった。
商標「三金工業」が商標法に基づく無効理由に該当するか、商標の類似性、周知性、混同の可能性についての判断が求められた。