商標の類似性、識別力の有無、需要者の認識、商標の使用実態、産地名の一般的使用について。
被告の商標が原告の商標と類似しているかどうか、特に称呼、外観、観念の観点からの混同の可能性が争点となった。
本件では、原告の商標「MIRAI」がトヨタの燃料電池車「MIRAI」と類似しているか、また商標法施行規則に基づく出願の適法性が争点となった。
商標「一升パン」が商標法3条1項3号に該当するか、すなわち一般的な語句や品質表示にすぎず、出所識別機能を持たないかどうかが争点となった。
商標の類似性、識別力、出所混同の可能性、商標法第4条第1項第11号及び第7号の適用。
商標「VENTURE」と引用商標の類似性、特に外観、称呼、観念の観点からの判断が争点となった。
商標法第4条第1項第5号に基づく商標登録の拒否の正当性、特にパリ条約第6条の3の解釈とその適用について。
商標「マーくん」と引用商標「Markun」の類似性、指定商品との関係、商標の観念の有無が争点となった。
商標の識別力、指定商品との関連性、商標法第3条第1項第3号の適用の有無が争点となった。
商標の周知性や出所の混同の可能性が焦点となっている。原告は被告の商標が自社の業務を示すものとして周知であると主張し、被告はその主張を否定している。
商標が役務の質を普通に表示しているかどうか、特許庁の判断が適切であったか、需要者の認識が商標登録に与える影響。
出願商標が引用商標と類似しているかどうか、及び指定役務の類似性に関するもの。