本願商標と引用商標の類似性、指定商品・役務の関係、商標の識別力、混同の可能性。
本件商標と引用商標の類似性、指定商品との関係、出所の混同の可能性について争われている。
本願商標がスズキ社の「ジムニー」と類似しているか、消費者が混同する可能性があるかどうか、また商標の識別力や使用の有無についても争点となった。
商標「ザプレミアムチロリアン」と他の商標との類似性、特に「チロリアン」の部分が独立した出所識別標識として機能するかどうかが争点となった。
原告の商標出願が商道徳に反するか、またその出願がハキハナ社の事業に影響を与えるかどうかが争点となった。
本件は、商標「INTUITION」に関する使用の有無とその社会通念上の同一性が争点となっている。特に、チル社がこの商標を使用しているかどうか、またその使用が商標法に基づく商標的使用に該当するかが焦点である。
商標が産地や品質を示すものであり、識別標識として認識されないかどうかが争点である。
商標の使用実績、指定商品との関係、商標の類似性、原告の主張の正当性。
商標の類似性、指定商品との関係、識別力の有無、使用の有無、周知性、不正目的の有無、権利の有効性、侵害の有無と範囲、損害額の算定など。
商標「梅水晶」の識別力、一般消費者の認識、商標法に基づく登録要件の適合性。
折込チラシに記載された「ベガス」という標章の使用が商標法に基づく「使用」に該当するかどうか。
商標の識別力、類似性、指定商品との関連性、商標法に基づく登録要件の適合性。