原告商標の周知性と混同の可能性が争点となり、商標法4条1項10号および15号に該当するかが問われた。
被告の商標が商標法に該当するか、特に類似性や周知性についての判断が争点となった。
商標「スカイランタン」が商標法に該当するか、特に一般名称性や識別力の有無が争点となった。
商標の識別力の有無、特に「田中箸店」が自他商品の識別力を有するかどうかが争点となった。
商標の類似性、指定商品との関係、商標の周知性、識別力の有無、混同の可能性。
出願商標「池上製麺所」が一般的な名称に該当するか、または識別力を有するかどうかが争点となった。
原告が指定役務に関して商標を使用したかどうかが争点であり、特に商標法に基づく使用の要件を満たしているかが問われた。
本件商標と引用商標の類似性、混同の可能性、商標の周知性、取引者の共通性などが争点となった。
本願商標「遠隔シャンパン」が商標法第4条第1項第7号に該当するかどうかが争点となった。特に、シャンパンがフランスの原産地統制名称であり、その著名性を利用することが問題視された。
本件商標の使用が商標法に基づく「使用」に該当するか、また原告が使用した商標との同一性が認められるかが争点となった。
商標の使用の有無、指定商品との関係、書換登録の適切性、周辺機器の定義とその関連商品についての判断が争点となった。
商標「熟成鰻」の識別力の有無、商標法に基づく審決の適法性、商標が一般的な語句であるかどうか、及び他の役務との混同の可能性。