本願商標と引用商標との類似性、指定役務の関連性、出所の誤認混同の可能性
被告の商標登録取消請求が信義則に反するかどうか、原告の商標権の有効性、商標の使用の有無。
商標の類似性、識別力、混同の可能性についての判断が焦点となる。
商標A~Cの類似性、登録の不正目的、商標D~Gの有効性、ライセンス契約の適用、著作権の帰属。
商標の周知性、被告の不正目的、商標の使用の有無、商標権の有効性。
本件の争点は、商標「計測・検査・センサ展」が役務の質を示すものであるか、またその識別力があるかどうかである。特に、商標が一般的な用語の組み合わせであり、展示会の名称として広く使用されていることが問題となった。
本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか、すなわち役務の質を示すものであり、識別力を持たないかどうかが争点となった。
本件は商標「新生甘酒」の識別力や意味、及び商標法に基づく登録要件の適合性についての争点が中心である。特に、商標が一般的な語句であり、特定の個人による独占使用が適当でないかどうかが焦点となる。
商標の通常使用権の有無、商標の使用に関する合意の存在、商標法に基づく使用の証明の有無が争点となった。
商標の類似性と指定商品・役務の関係が争点となり、特に医療用機械器具の貸与と製造・販売の関係が焦点となった。
被告が商標を日本国内で使用していたかどうか、商標の使用が商標法に基づく適法なものであるか、原告の主張が妥当かどうかが争点となった。
商標法第4条第1項第11号に該当するかどうか、特に商標の類似性について。