本件の争点は、商標の類似性、特に外観、称呼、観念における類似性の有無である。また、指定商品との関係や、消費者の混同の可能性についても争点となっている。
商標「睡眠改善メソッド」が役務の質を表示する標章に該当するかどうか、また、商標法第3条第1項第3号に基づく登録要件を満たしているかが争点となった。
原告の商標と被告の「HITACHI」商標の類似性、混同の可能性、商標の識別力、周知性の有無。
商標の公序良俗に反するかどうか、商標としての登録が適法かどうか、原告の主張する商業活動の有無について。
原告が商標の使用を証明できたか、訴えの提起が法定の期間内であったか。
商標法第3条第1項第3号に基づく商標の識別力の有無、及び商標が機能や美感に基づく形状選択の範囲内にあるかどうか。
本件商標が商標法に該当するかどうか、特に識別力や商品の品質表示に関する判断が争点となった。
商標登録が公序良俗に反するかどうか、原告の主張が商標法に基づく要件を満たすかどうか。
商標の無効性、商標の公序良俗に反するかどうか、原告の商標の使用実績の有無、被告の商標が原告の商標を剽窃したかどうか。
本願商標の識別力、類似性、誤認混同の可能性、指定商品との関連性、商標の周知性についての判断。
商標「JMAC」の登録が公序良俗に反するか、また原告の団体活動が商業的でないため商標としての登録が無効であるかどうか。
商標の類似性、指定商品との関係、識別力の有無、使用の有無、周知性、不正目的の有無、権利の有効性、侵害の有無と範囲、損害額の算定。