本願商標と引用商標の類似性、指定商品・役務の関係、商標の識別力、混同の可能性について検討される。
商標の類似性、識別力、混同の可能性についての判断が争点となった。
商標の使用の有無とその態様、特に原告が商標を要証期間内に使用していたかどうかが争点となった。
本願商標と引用商標の類似性、指定役務の関係、商標の識別力、需要者の混同の可能性。
本願商標が商標法に該当するかどうか、特に類似性の有無が争点となった。
本件商標が周知商標であるか、また商標の類似性についての判断が争点となっている。原告は使用商標が周知商標であり、本件商標と類似していると主張し、被告は本件商標を自社ブランドに使用していると反論している。
本願商標と引用商標の指定商品が類似かどうかが争点となった。
本件は商標法に基づく商標の登録可否に関するもので、特に商標の識別力、需要者の認識、取引者の認識が重要な争点となる。
原告が商標「知本主義」を指定商品に使用したかどうかが争点であり、商標法に基づく使用の定義や識別機能の有無が検討された。
原告の商標登録出願が社会的妥当性を欠くか、商標法に基づく正当な行為か、契約解除後の商標使用が信義則に反するか、原告の職業選択の自由が侵害されているか。
商標の類似性、周知性、混同の可能性、商標法に基づく登録の適法性が争点となった。
商標の著作権侵害の有無、商標登録の適法性、ライセンス契約の有無、商標法に基づく取消事由の妥当性。