本件の争点は、商標「関西 次世代3Dプリンタ展」が商標法3条1項3号に該当するかどうか、すなわち識別力があるか、役務の質を示すものとして認識されるかどうかである。
本件の争点は、商標法3条2項に基づく商標登録の可否であり、特に本願商標が自他商品識別力を獲得したかどうかが焦点となった。
商標の識別力、使用の有無、需要者の認識、商標の独占的使用の適法性。
原告の審判請求が商標法50条1項に基づき適法であるかどうか、特許庁の判断が正当であるかどうか。
商標の類似性、周知性、原告の出願の意図、商標の識別力、混同の可能性などが争点となっている。
商標「Scrum Master」が指定役務に対して適切な表示であるか、またその商標が一般的に認識されているかどうかが争点となった。
商標「ブランディングDX」の識別力の有無と、一般的な表現としての認識について。
商標が公の秩序や善良な風俗を害するおそれがあるか、及び商標の剽窃の有無。
本件の争点は、商標「名古屋 次世代3Dプリンタ展」が商標法第3条第1項第3号に該当するかどうか、すなわち識別力があるかどうかである。
本願商標と引用商標との類似性、指定商品・役務の関係、商標の識別力の有無、誤認混同の可能性について。
商標の無効理由の適法性、商標の公益性、商標の著名性の有無、手続きの適法性。
商標の類似性、指定商品との関係、商標の周知性、原告の権利の有効性。