本願商標と引用商標の類似性、指定商品・役務との関係、識別力の有無、使用の有無・使用態様、周知・著名性、権利の有効性、侵害の有無と範囲。
商標「地球グミ」が商標法に該当するか、周知性の有無、類似商標との混同の可能性、被告の商標使用の不正目的について争われた。
商標の類似性、著名性、地域性、手続きの適正性が争点となった。特に、館林市の「ぽんちゃん」が著名な商標であるかどうか、及び原告の商標が商標法に基づく要件を満たすかが焦点となった。
本件の争点は、原告の商標が商標法に基づく識別力を有するかどうか、またその形状が他の商品と識別できるかどうかである。
商標の類似性、指定商品との関係、原告の商標の周知性、出所混同の可能性。
本件では、原告の商標の使用意思、商標の類似性、商標登録の適法性、公序良俗に反するかどうかが争点となった。
商標の類似性、指定商品との関係、識別力の有無、混同の可能性、商標の使用の有無、周知性、著名性、商標登録の適法性。
本件商標が既存の商標と類似しているか、指定商品との関連性、商標の識別力、混同の可能性について争われた。
本願商標の識別性があるかどうか、特に「デジタル医療」と「モール」の組み合わせが特定のサービスを示すものかどうかが争点となった。
商標の類似性、識別力、混同の可能性について争われている。特に、商標「UNITED」の識別力と「GOLD」の識別力の有無が焦点となっている。
商標の類似性、指定商品との関係、識別力の有無、使用の有無、周知性、不正目的の有無、権利の有効性、侵害の有無と範囲、損害額の算定。
本願商標と引用商標の類似性、指定商品との関係、商標の識別力の有無、取引上の混同の恐れ。