手続補正後の請求項に関する特許発明の進歩性、特に制御部の機能に関する新規性が問われている。
手続補正後の請求項1および2に関する特許発明の進歩性が争点となる。特に、補正発明のフィルム形成方法や膜の特性が引用発明とどのように異なるかが焦点である。
特許の訂正が適法であるか、実施可能要件、サポート要件、進歩性の有無についての判断が争点となっている。
訴訟適格の有無、特許権の共有者が訴訟を提起する際の要件、出訴期間の遵守について。
出願2の出願日が出願1の出願日への遡及を認められるか、分割要件を満たさないとされる出願2の特許が無効とされる理由が適切かどうか。
特許法120条の5に違反があったか、及び進歩性の有無が争点となった。
発明の進歩性の判断が争点であり、特に引用文献に記載された類似の発明との相違点が問題となった。
本願発明と引用発明の相違点、特に「結合すること」の技術的意義と容易想到性の判断が争点となった。
本件特許発明の進歩性が争点となり、特に相違点の容易想到性についての判断が重要である。
特許の新規性、進歩性、実施可能要件、サポート要件が争点となり、特にフルベストラントの筋肉内注射に関する技術常識の有無が焦点となった。
本件発明の明確性要件違反と進歩性の欠如が争点となり、特に「紙破現象」の定義や条件が不明確であるかどうかが焦点となった。
本件発明の新規性や進歩性、特に甲1発明との相違点の認定、明確性要件の適合性が争点となった。