特許の新規性、進歩性、委任省令要件の違反についての判断の誤りが争点となった。
本件発明が公然知られた発明や容易に考案できるものであるか、また特許要件を満たしているかが争点となる。特に、エプロンを跳ね上げる力の減少に関する構成が他の発明と同一であるかどうかが焦点である。
本願発明が特許法の実施可能要件、サポート要件、明確性要件を満たしているかどうかが争点となった。
特許の進歩性、明確性、実施可能性、サポート要件が争点となり、特に投与期間の技術的意義や効果の予測可能性が問題視された。
特許の進歩性とサポート要件の適合性が争点となり、特に当業者が容易に発明を想到できたかどうかが焦点である。
進歩性、サポート要件、明確性要件、実施可能要件に関する判断の誤りが争点となっている。
優先権の認定、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、進歩性に関する判断の誤りが争点となった。
特許の有効性、実施可能要件、サポート要件、特に双極性障害に対する治療効果の技術常識が争点となった。
特許の請求項に関する補正が特許法に適合するかどうか、特に訂正事項が特許請求の範囲を実質的に変更するかどうかが争点となった。
特許請求の明確性要件と実施可能要件、進歩性の有無が争点となった。
特許の有効性や訂正の適法性、特許請求の範囲の明確性、相違点の容易想到性が争点となった。
特許請求の範囲における発明の特定事項の不十分さ、明確性要件、実施可能要件、進歩性の有無が争点となった。