特許の進歩性、サポート要件、実施可能性、明確性要件の違反が争点となった。
特許の進歩性、明確性、実施可能性、サポート要件の違反が争点となり、特に原告は特許請求の範囲の明確性と進歩性について異議を唱えた。
5-HT1A受容体部分作動薬が双極性障害のうつ病エピソードに対して治療効果を持つかどうか、及び特許の実施可能性が争点となった。
特許の新規性と進歩性、特にジイソプロピルアミノシランの製造方法が特許出願前に知られていたかどうか、及び当業者が容易に想到できたかどうかが争点となった。
本件では、引用発明と本願発明の一致点と相違点、特に容易想到性が争点となっている。原告は、特許庁の判断が誤りであると主張し、特に構造の相違点を強調している。
特許請求項1、4、5の実施可能要件およびサポート要件の適合性が争点となり、特に双極性障害に対する治療効果の記載が不十分であるかどうかが焦点となった。
本願発明が実施可能要件を満たしているかどうか、特に導体が超伝導状態であることやジョセフソン効果の発現に関する証拠の有無が争点となった。
特許の進歩性、実施可能性、サポート要件の充足、及び新規性の有無が争点となった。
特許のサポート要件や実施可能要件の充足、訂正の適法性、特許請求の範囲の拡張の有無が争点となった。
特許の明確性、実施可能性、進歩性についての判断が争点となった。
特許の明確性、実施可能性、進歩性が争点となり、特に特定の条件を満たす患者に対する治療法の新規性と進歩性が問われた。
訂正発明1の新規性、進歩性、サポート要件、明確性要件についての判断が争点となった。