本件の争点は、商標「VEGAS」がラスベガスの略称として一般に認識されているかどうか、及びその商標が「娯楽施設の提供」に関連して識別機能を果たすかどうかである。
商標が商標法に該当するか、特に産地や品質を示すものか、誤認を生じる恐れがあるか、公序良俗に反するかが争点となった。
本件商標と引用商標の類似性、特に称呼、外観、観念の観点からの混同の可能性について。
商標の類似性、指定商品との関係、識別力の有無、使用の有無、周知性、不正目的の有無、権利の有効性、侵害の有無と範囲、損害額の算定が争点となった。
本願商標の識別性の有無、需要者による理解の仕方、商標法に基づく登録要件の適合性。
商標の類似性、周知性、混同の可能性、商標の使用の有無、被告の故意の有無。
商標の類似性、周知性、識別力の有無、出所混同の可能性について争われた。
被告の商標が指定商品に該当するか、特定乳化技術を用いた化粧品でないことの証明がなされているかどうかが争点となった。
本願商標が商標法に基づく登録要件を満たすかどうか、特に出所識別機能の有無と商標の形状が商品の形状を普通に用いられる方法で表示しているかが争点となった。
本願商標が商標法に該当するか、特に識別力や類似性についての判断が争点となった。
本件商標と被告補助参加人の商標との類似性、混同の可能性、商標の卑わいな印象の有無が争点となった。
商標「UNBRAKO」の周知性、商標登録の不正目的の有無、商標権の有効性、商標法に基づく判断の適切性。