手続補正後の特許発明の進歩性と手続違背の有無。
特許の進歩性の認定判断が誤っているかどうか。
特許の無効理由として、サポート要件違反、明確性要件違反、実施可能要件違反、新規性欠如、進歩性欠如が挙げられた。
進歩性の欠如、独立特許要件の違反、手続きの違背の有無が争点となった。
特許の無効理由、特定加熱食肉製品の製法が一般的であったか、相違点の容易想到性、特許の技術的意義。
特許請求の範囲における訂正が新規事項の追加に該当するか、また発明の容易想到性についての判断が正当かどうかが争点となった。
補正発明と引用発明の相違点、進歩性の有無、特許法に基づく当業者の知識の解釈。
特許の進歩性、実施可能性、サポート要件、効果の予測可能性。
特許発明の進歩性、明確性、サポート要件、実施可能要件が争点となり、特に特許発明が既存文献に基づいて容易に想到できるかどうかが焦点となった。
本件では、特許の進歩性、特に「オフセット」という用語の解釈が争点となり、原告は特許庁の判断に対して異議を唱えた。
特許の進歩性、実施可能性、サポート要件、明確性要件が争点となり、特に内部ヘイズ値とギラツキの関係や、発明の詳細な説明の適切性が問題視された。
特許出願が親出願の内容に新たな技術的事項を追加しているかどうか、特に「着脱可能に」や「透光カバー」、「弾性部材」などの用語が新規事項に該当するかが争点となった。