優先権の認定、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、進歩性に関する判断の誤りが争点となった。
特許の進歩性に関する判断の誤りが争点となり、特許庁の決定が適切であったかどうかが問われた。
手続補正後の請求項に関する進歩性の有無が争点であり、特許庁は補正前の発明と比較して新規性や進歩性がないと判断した。
本件発明の進歩性の有無が争点であり、特に先行文献との対比における容易想到性の判断が焦点となった。
特許の新規性と進歩性の判断が争点となり、特に公然実施品の存在と甲4発明との相違点が焦点となった。
本願発明の特許請求の明確性と進歩性が争点となっており、特に引用発明との相違点や技術的な特徴が問題視されている。
補正発明の進歩性、特に「バッフル」の定義とその構成要素が引用発明に基づくものであるかどうかが争点となった。
特許請求の明確性要件と実施可能要件、進歩性の有無が争点となった。
特許の有効性や訂正の適法性、特許請求の範囲の明確性、相違点の容易想到性が争点となった。
本願発明が引用発明に対して新規性および進歩性を欠くかどうかが争点となっている。
特許の明確性要件違反と進歩性欠如が争点となり、特に「紙破現象」の定義や発生条件の明確性が問題視された。
本件の主な争点は、特許の進歩性の認定判断の誤りであり、原告は特許の進歩性欠如や明確性要件違反を主張した。