特許の進歩性に関する判断の誤りが争点となっており、特に木質小薄片の寸法変更の容易性や相違点の認定が焦点である。
本件特許発明の進歩性が争点であり、特に二酸化塩素と過酸化水素の濃度範囲が当業者にとって容易に想到できるかどうかが問題となった。
本件発明が先行技術に基づいて容易に想到できるかどうか、特に顧客の定義や構成要件の適合性が争点となる。
本件の争点は、特許法に基づく独立特許要件の違反、進歩性の判断、補正の適法性、及び手続き上の違法性に関するものである。
特許の進歩性が問題となり、原告は特許法29条に基づき、当業者が容易に発明できたと主張した。特に、甲8発明との相違点や、周知技術の適用可能性が焦点となった。
特許の進歩性と新規事項の追加に関する判断が争点となり、特に温度調整部の構造が従来技術に比べて進歩的であるかどうかが焦点となった。
本件では、特許の明確性要件と進歩性の有無が争点となっており、特に「紙破現象」の定義や発生条件の不明確さが問題視されている。
本件では、特許の進歩性、訂正要件の適合性、及び明細書の記載内容が争点となっている。特に、無線通信手段の有無や解像度に関する記載が重要視されている。
特許の進歩性に関する判断の誤りが争点となっており、特に先行技術との相違点や容易想到性が焦点である。
特許の明確性、サポート、新規性、進歩性、手続違背の有無が争点となった。
本願発明の進歩性が、引用発明や文献に基づいて容易に想到できるかどうかが争点となった。
補正発明の進歩性と新規性、特に引用文献との相違点が当業者にとって容易に想到できるかどうかが争点となった。