本件商標と引用商標の類似性、商標登録の不正目的の有無、商標の識別力の有無。
商標の類似性、指定商品との関係、商標の周知性、混同の可能性、使用の有無。
商標の類似性、商標の周知性、商標の使用の適法性、商標法に基づく取消事由の有無
被告の商標が原告の周知著名な商標と類似しているか、また不正目的で登録されたかが争点となった。
商標の類似性、指定商品との関係、識別力の有無、使用の有無、周知・著名性、不正目的の有無、権利の有効性、侵害の有無と範囲、損害額の算定。
被告の商標が原告の商標と類似しているかどうか、特に称呼、外観、観念の観点からの混同の可能性が争点となった。
商標「一升パン」が商標法3条1項3号に該当するか、すなわち一般的な語句や品質表示にすぎず、出所識別機能を持たないかどうかが争点となった。
商標の類似性、識別力、出所混同の可能性、商標法第4条第1項第11号及び第7号の適用。
商標の周知性や出所の混同の可能性が焦点となっている。原告は被告の商標が自社の業務を示すものとして周知であると主張し、被告はその主張を否定している。
商標の登録が公序良俗に反するか、商標の類似性、識別力の有無、使用の有無、周知性、不正目的の有無、権利の有効性、侵害の有無と範囲、損害額の算定が争点となった。
商標の類似性、不正目的の有無、周知商標との関係が争点となった。
商標「ザプレミアムチロリアン」と他の商標との類似性、特に「チロリアン」の部分が独立した出所識別標識として機能するかどうかが争点となった。