商標が商標法に該当するか、特に産地や品質を示すものか、誤認を生じる恐れがあるか、公序良俗に反するかが争点となった。
本件商標と引用商標の類似性、特に称呼、外観、観念の観点からの混同の可能性について。
商標の類似性、指定商品との関係、識別力の有無、使用の有無、周知性、不正目的の有無、権利の有効性、侵害の有無と範囲、損害額の算定が争点となった。
商標の類似性、周知性、識別力の有無、出所混同の可能性について争われた。
商標「UNBRAKO」の周知性、商標登録の不正目的の有無、商標権の有効性、商標法に基づく判断の適切性。
商標の類似性、周知性、原告の出願の意図、商標の識別力、混同の可能性などが争点となっている。
商標「Scrum Master」が指定役務に対して適切な表示であるか、またその商標が一般的に認識されているかどうかが争点となった。
商標が公の秩序や善良な風俗を害するおそれがあるか、及び商標の剽窃の有無。
商標の無効理由の適法性、商標の公益性、商標の著名性の有無、手続きの適法性。
商標の類似性、指定商品との関係、商標の周知性、原告の権利の有効性。
商標の類似性、識別力、混同の可能性についての判断が争点となった。
原告の商標登録出願が社会的妥当性を欠くか、商標法に基づく正当な行為か、契約解除後の商標使用が信義則に反するか、原告の職業選択の自由が侵害されているか。