特許発明の進歩性、実施可能性、サポート要件、特許請求の範囲の解釈が争点となった。特に、特許発明が先行技術に基づいて容易に想到できるかどうかが重要な論点であった。
特許の進歩性の認定に関する誤りが争点であり、特にトルバプタンの使用が当業者にとって容易に想到できるものであるかどうかが焦点となった。
特許の新規性、進歩性、明確性、サポート要件の違反が争点となっている。
本件特許の進歩性、実施可能性、サポート要件の適合性が争点となった。
本件発明の進歩性、実施可能性、サポート要件についての判断が争点となった。
特許の請求項1、2、4から7に関する発明の進歩性が争点となっている。
特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、明確性や実施可能性があるか、進歩性が認められるかが争点となった。
本件特許の進歩性、サポート要件、実施可能要件、新規性についての判断。
特許の進歩性や新規性の欠如、サポート要件違反、特許請求の解釈に関する争点が中心。
特許の進歩性とサポート要件の判断に誤りがあったかどうか。
特許の進歩性の有無が争点であり、特許庁は請求項2、5については無効としなかったが、他の請求項については進歩性がないと判断した。
本件発明の新規性および進歩性が、既存の文献(甲7文献)に基づき、当業者が容易に想到できるものであるかどうか。