特許請求の範囲の明確性要件と実施可能要件が満たされているかどうか。
特許請求の範囲が出願時と補正後で異なる点、特許の進歩性、実施可能性、明確性についての判断が争点となる。
特許の有効性、特許請求の範囲の減縮、発明の新規性、実施可能性、明確性が争点となった。
特許庁の進歩性に関する認定判断の誤りが争点であり、特許請求の範囲にはエンボスを用いた袋やフィルムの具体的な構成が記載されている。
特許の訂正が特許法に適合するか、特に動きベクトル候補の数を変更するための制御情報が明細書に記載されているかどうかが争点となった。
特許法に基づく訂正要件とサポート要件の違反の有無が争点となる。
特許のサポート要件及び実施可能要件の適合性が争点となり、特に引裂強度や低温結晶化開始温度の数値範囲が課題解決に寄与するかどうかが焦点。
無効理由の補正不許可、特許の新規性、進歩性に関する判断の誤りが争点となっている。特に、特許の進歩性が当業者にとって容易に想到できるものであるかどうかが重要な論点である。
本件特許のサポート要件、実施可能要件、進歩性、明確性要件が争点となっている。
訂正明細書の内容が不明瞭な記載の釈明に該当するか、特許請求の範囲が実質的に変更されていないか、明確性要件や実施可能性が満たされているかが争点となった。
特許の訂正が特許法の要件を満たしているか、特許請求の範囲の減縮に該当するか、サポート要件や実施可能要件が充足されているかが争点となった。
特許発明が他の文献に記載された技術に基づいて容易に発明できたかどうか。