訂正要件の適合性、進歩性、記載要件に関する認定判断の誤りが争点となった。
本件発明の新規性及び進歩性、特に他の特許(甲1、甲4、甲5)との相違点及び一致点、明確性要件の適合性が争点となった。
特許法に基づく補正の目的要件と新規事項の追加に関する判断が争点となっている。
訂正要件や記載要件(サポート要件、明確性要件)、進歩性に関する認定判断の誤りが争点となっている。
特許の実施可能要件およびサポート要件の適合性、特に双極性障害に対する治療効果の技術常識の有無が争点となった。
分割要件、実施可能要件、サポート要件の判断の正当性が争点となった。
特許の新規性と進歩性に関する判断の誤りが争点となっている。
特許請求の範囲の訂正が新規事項に該当するかどうか、及び進歩性の有無が争点となっている。
特許発明の進歩性、実施可能性、サポート要件、特許請求の範囲の解釈、周知技術との比較が争点となった。
本件発明の進歩性、特許請求の範囲の適切性、特許のサポート要件の遵守が争点となった。
サポート要件(特許法36条6項1号)違反の有無が争点となり、特許の内容や訂正の適否が焦点となった。
特許の進歩性とサポート要件の適合性が争点となり、特に当業者が容易に想到できるかどうかが焦点となった。