特許の訂正が適法であるか、実施可能要件、サポート要件、進歩性の有無についての判断が争点となっている。
出願2の出願日が出願1の出願日への遡及を認められるか、分割要件を満たさないとされる出願2の特許が無効とされる理由が適切かどうか。
5-HT1A受容体部分作動薬が双極性障害のうつ病エピソードに対して治療効果を持つかどうか、及び特許の実施可能性とサポート要件の適合性が争点となった。
本件特許発明の進歩性が争点となり、特に相違点の容易想到性についての判断が重要である。
特許の新規性、進歩性、実施可能要件、サポート要件が争点となり、特にフルベストラントの筋肉内注射に関する技術常識の有無が焦点となった。
本件発明の明確性要件違反と進歩性の欠如が争点となり、特に「紙破現象」の定義や条件が不明確であるかどうかが焦点となった。
本件発明の新規性や進歩性、特に甲1発明との相違点の認定、明確性要件の適合性が争点となった。
優先権の認定、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、進歩性に関する判断の誤りが争点となった。
特許法に基づく訂正要件の適合性が争点であり、訂正が新たな技術的事項を追加するものかどうかが問われている。
本件発明の進歩性が、当業者が容易に想到できるかどうかが争点となっている。
本件発明の進歩性、明確性、サポート要件の適合性が争点となっている。
本件では、特許の実施可能要件及びサポート要件が満たされているかどうかが争点となった。