本件商標と引用商標の類似性、特に称呼、外観、観念の観点からの混同の可能性について。
商標の類似性、周知性、識別力の有無、出所混同の可能性について争われた。
本願商標が商標法に該当するか、特に識別力や類似性についての判断が争点となった。
本願商標と引用商標との類似性、指定商品・役務の関係、商標の識別力の有無、誤認混同の可能性について。
商標の類似性、指定商品との関係、商標の周知性、原告の権利の有効性。
本願商標と引用商標の類似性、指定商品・役務の関係、商標の識別力、混同の可能性について検討される。
商標の類似性、識別力、混同の可能性についての判断が争点となった。
本願商標と引用商標の類似性、指定役務の関係、商標の識別力、需要者の混同の可能性。
本願商標が商標法に該当するかどうか、特に類似性の有無が争点となった。
本件商標が周知商標であるか、また商標の類似性についての判断が争点となっている。原告は使用商標が周知商標であり、本件商標と類似していると主張し、被告は本件商標を自社ブランドに使用していると反論している。
商標の類似性、周知性、混同の可能性、商標法に基づく登録の適法性が争点となった。
本件商標と引用商標の類似性、原告の商標の周知著名性、被告の不正目的の有無。