本件の争点は、特許請求の範囲の訂正の適否、実施可能要件、サポート要件に関する判断の誤りである。
本件では、特許の新規性、実施可能性、優先権主張の効果、サポート要件違反が争点となっている。特に、害虫忌避成分としてのイカリジンの実施例が優先権出願に記載されているかどうかが焦点である。
本件の争点は、特許の進歩性とサポート要件の違反の有無である。
特許の新規性、進歩性、明確性、サポート要件、実施可能要件、先願発明との同一性が争点となった。
特許の進歩性、新規性、サポート要件、分割要件違反が争点となっている。
特許庁の審決が正当であるかどうか、特に新規性や進歩性の有無が争点となっている。
特許の進歩性、明確性、サポート要件の適合性が争点となり、特に先行技術との比較における容易想到性が問題視された。
本件発明の進歩性が公然実施発明に基づき容易に想到できるかどうかが争点であり、特に指紋認識機能の実装方法やロック画面の技術的意義が問題とされた。
特許発明の認定、明確性、実施可能性、特に構成要件Cの「損益演算部」と構成要件Dの内容が不明確であるかどうかが争点となった。
特許の新規性が米国特許第6196951号に記載された発明と比較してどうか、特に「弓形」の形状や構造の相違点が進歩性に影響を与えるかが争点となった。
特許発明が既存技術に基づき容易に発明できたかどうか、特に相違点の重要性と進歩性が焦点となった。
本件では、5-アミノレブリン酸リン酸塩の新規性と、引用文献における5-ALAホスフェートの記載及び製造方法の理解が争点となっている。特に、引用文献における5-ALAホスフェートの記載が本件発明の新規性に影響を与えるかどうかが焦点である。