商標の類似性、不正目的の有無、周知商標との関係が争点となった。
商標「ザプレミアムチロリアン」と他の商標との類似性、特に「チロリアン」の部分が独立した出所識別標識として機能するかどうかが争点となった。
原告の商標出願が商道徳に反するか、またその出願がハキハナ社の事業に影響を与えるかどうかが争点となった。
商標の類似性、指定商品との関係、識別力の有無、使用の有無、周知性、不正目的の有無、権利の有効性、侵害の有無と範囲、損害額の算定など。
本件商標と引用商標の類似性、混同の可能性、商標の周知性、取引者の共通性などが争点となった。
本願商標「遠隔シャンパン」が商標法第4条第1項第7号に該当するかどうかが争点となった。特に、シャンパンがフランスの原産地統制名称であり、その著名性を利用することが問題視された。
商標の類似性、周知性、混同の可能性、指定商品間の関連性についての判断が争点となった。