商標が商標法に該当するか、特に産地や品質を示すものか、誤認を生じる恐れがあるか、公序良俗に反するかが争点となった。
商標の類似性、指定商品との関係、識別力の有無、使用の有無、周知性、不正目的の有無、権利の有効性、侵害の有無と範囲、損害額の算定が争点となった。
本件商標と被告補助参加人の商標との類似性、混同の可能性、商標の卑わいな印象の有無が争点となった。
商標「UNBRAKO」の周知性、商標登録の不正目的の有無、商標権の有効性、商標法に基づく判断の適切性。
商標の類似性、周知性、原告の出願の意図、商標の識別力、混同の可能性などが争点となっている。
商標「Scrum Master」が指定役務に対して適切な表示であるか、またその商標が一般的に認識されているかどうかが争点となった。
商標が公の秩序や善良な風俗を害するおそれがあるか、及び商標の剽窃の有無。
原告の商標登録出願が社会的妥当性を欠くか、商標法に基づく正当な行為か、契約解除後の商標使用が信義則に反するか、原告の職業選択の自由が侵害されているか。
商標の類似性、周知性、混同の可能性、商標法に基づく登録の適法性が争点となった。
商標の著作権侵害の有無、商標登録の適法性、ライセンス契約の有無、商標法に基づく取消事由の妥当性。
商標「五輪」の登録が商標法に基づく無効理由に該当するか、特に公益事業としての認定や識別力の有無が争点となった。
本件商標と引用商標の類似性、原告の商標の周知著名性、被告の不正目的の有無。