商標の類似性、識別力の有無、指定商品との関係、商標の使用の有無
本願商標が商標法に該当するかどうか、特に識別力の有無と需要者の認識について。
商標「ベガス」がラスベガスの略称として広く認識されているか、またその識別力があるかどうかが争点となった。
商標が役務の質を示すものであるか、またその解釈が適切であるかどうかが争点となった。特に、商標の構成や取引の実情を考慮し、一般的な解釈に基づく判断が求められた。
本願商標が商標法3条1項3号に該当するか、すなわち識別力があるかどうかが争点となった。特に、商標が指定商品や役務の特性を示すものであるかどうかが重要視された。
商標「一升パン」が商標法3条1項3号に該当するか、すなわち一般的な語句や品質表示にすぎず、出所識別機能を持たないかどうかが争点となった。
商標の識別力、指定商品との関連性、商標法第3条第1項第3号の適用の有無が争点となった。
商標が役務の質を普通に表示しているかどうか、特許庁の判断が適切であったか、需要者の認識が商標登録に与える影響。
本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか、すなわち自他商品識別力を持つかどうかが争点となった。
商標「温石灸」が役務の質を示すものであるか、また出所識別機能を持つかどうかが争点となった。
本願商標の形状が他者の製品と異なる識別力を持つかどうか、及び商標法の要件を満たすかが争点となった。
商標の類似性、識別力の有無、役務の質を示すかどうか、商標法に基づく登録要件の適合性。