本願商標が商標法に該当するかどうか、特に識別力や周知性の有無が焦点となった。
本願商標が商標法第3条第1項第3号および第4条第1項第16号に該当するかどうか、また、原告の主張が妥当かどうか。
本願商標の識別力、公益上の観点からの独占的使用の是非、商標法に基づく登録適格性。
商標「睡眠改善メソッド」が役務の質を表示する標章に該当するかどうか、また、商標法第3条第1項第3号に基づく登録要件を満たしているかが争点となった。
商標法第3条第1項第3号に基づく商標の識別力の有無、及び商標が機能や美感に基づく形状選択の範囲内にあるかどうか。
本件商標が商標法に該当するかどうか、特に識別力や商品の品質表示に関する判断が争点となった。
本件の争点は、商標「計測・検査・センサ展」が役務の質を示すものであるか、またその識別力があるかどうかである。特に、商標が一般的な用語の組み合わせであり、展示会の名称として広く使用されていることが問題となった。
本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか、すなわち役務の質を示すものであり、識別力を持たないかどうかが争点となった。
本件は商標「新生甘酒」の識別力や意味、及び商標法に基づく登録要件の適合性についての争点が中心である。特に、商標が一般的な語句であり、特定の個人による独占使用が適当でないかどうかが焦点となる。
本件の争点は、原告の商標が商標法に基づく識別力を有するかどうか、またその形状が他の商品と識別できるかどうかである。
本願商標の識別力の有無、商標法3条1項3号の適用、他社製品との類似性、原告の商標が市場で自他識別力を持つかどうか。
本件の争点は、商標「シングルモルト金沢」が商標法に基づく独占使用を認めるべきかどうか、特にその識別力や商品の特性を示す標章としての適切性に関するものである。