本件の争点は、商標「VEGAS」がラスベガスの略称として一般に認識されているかどうか、及びその商標が「娯楽施設の提供」に関連して識別機能を果たすかどうかである。
商標が商標法に該当するか、特に産地や品質を示すものか、誤認を生じる恐れがあるか、公序良俗に反するかが争点となった。
本願商標が商標法に基づく登録要件を満たすかどうか、特に出所識別機能の有無と商標の形状が商品の形状を普通に用いられる方法で表示しているかが争点となった。
本件の争点は、商標「関西 次世代3Dプリンタ展」が商標法3条1項3号に該当するかどうか、すなわち識別力があるか、役務の質を示すものとして認識されるかどうかである。
本件の争点は、商標法3条2項に基づく商標登録の可否であり、特に本願商標が自他商品識別力を獲得したかどうかが焦点となった。
商標の識別力、使用の有無、需要者の認識、商標の独占的使用の適法性。
商標「Scrum Master」が指定役務に対して適切な表示であるか、またその商標が一般的に認識されているかどうかが争点となった。
商標「ブランディングDX」の識別力の有無と、一般的な表現としての認識について。
本件の争点は、商標「名古屋 次世代3Dプリンタ展」が商標法第3条第1項第3号に該当するかどうか、すなわち識別力があるかどうかである。
商標の無効理由の適法性、商標の公益性、商標の著名性の有無、手続きの適法性。
本件は商標法に基づく商標の登録可否に関するもので、特に商標の識別力、需要者の認識、取引者の認識が重要な争点となる。
本願商標「触らない施術」が役務の質を表示するものであるかどうか。商標が役務の質を表示するためには、取引者や需要者がその商標を見た際に役務の質を一般的に認識できることが必要であり、商標の構成や取引実情を考慮して判断される。