特許の新規性や進歩性、特に米国仮出願との相違点、補正の適法性、用語の明確性が争点となっている。
本件発明の進歩性が争点であり、特に甲1発明との相違点が容易に想到できるかどうかが問題となった。
特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、特許の明確性や実施可能性が満たされているかが争点となった。
本件発明が先行文献である甲4に記載された発明と同一であるかどうか、特に新規性と進歩性の有無が争点となった。
発明者の認定と特許の進歩性、特許請求の範囲における発明の特徴的部分の解釈が争点となった。
特許発明と引用発明との相違点の有無及びその相違点の容易想到性。
本願補正発明が特許法の要件を満たすかどうか、特に進歩性の有無が争点である。
本件発明の新規性と進歩性、特に異物混入防止の構造や排気孔の特性が引用発明とどのように異なるかが争点となった。
無効理由の補正不許可、特許の新規性、進歩性に関する判断の誤りが争点となっている。
特許の新規性、進歩性、委任省令要件の違反についての判断の誤りが争点となった。
本件発明が公然知られた発明や容易に考案できるものであるか、また特許要件を満たしているかが争点となる。特に、エプロンを跳ね上げる力の減少に関する構成が他の発明と同一であるかどうかが焦点である。
本願発明が特許法の実施可能要件、サポート要件、明確性要件を満たしているかどうかが争点となった。