特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、特許の明確性や実施可能性が満たされているかが争点となった。
特許請求の訂正が要件に違反しているか、進歩性があるかどうかが争点となった。
本件では、特許の進歩性、訂正要件の適合性、及び明細書の記載内容が争点となっている。特に、無線通信手段の有無や解像度に関する記載が重要視されている。
特許の請求項に関する補正が特許法に適合するかどうか、特に訂正事項が特許請求の範囲を実質的に変更するかどうかが争点となった。
特許の無効理由、特定加熱食肉製品の製法が一般的であったか、相違点の容易想到性、特許の技術的意義。
特許請求の範囲における訂正が新規事項の追加に該当するか、また発明の容易想到性についての判断が正当かどうかが争点となった。
特許の訂正要件、明確性、実施可能性、進歩性が争点となり、特に粒子サイズD90の定義や粉砕方法の不明確さが問題視された。