特許のサポート要件の充足、特定の物性要件の明確性、及び当業者が試行錯誤を通じて発明の具体的な組成に到達できるかどうかが争点となった。
特許の進歩性とサポート要件の適合性が争点となり、特に当業者が容易に発明を想到できたかどうかが焦点である。
特許の新規性および進歩性、特に甲1発明との相違点が当業者にとって容易に想到できるかどうかが争点となった。
進歩性、サポート要件、明確性要件、実施可能要件に関する判断の誤りが争点となっている。
特許の請求項1、2、4から7に関する発明の進歩性が争点となっている。
特許の進歩性に関する判断の誤りが争点であり、特に甲8発明と甲9発明の相違点に関する容易想到性が問題となっている。
特許の進歩性、サポート要件、及び特許請求の範囲の適合性が争点となった。
本件発明の進歩性および新規性が、既存の文献や技術と比較して容易に考案できるものかどうかが争点となった。
特許の進歩性が問題となり、原告は特許法29条に基づき、当業者が容易に発明できたと主張した。特に、甲8発明との相違点や、周知技術の適用可能性が焦点となった。
本件では、特許の明確性要件と進歩性の有無が争点となっており、特に「紙破現象」の定義や発生条件の不明確さが問題視されている。
本件では、特許の進歩性、訂正要件の適合性、及び明細書の記載内容が争点となっている。特に、無線通信手段の有無や解像度に関する記載が重要視されている。
特許の明確性、サポート、新規性、進歩性、手続違背の有無が争点となった。