本願補正発明が特許法の要件を満たすかどうか、特に進歩性の有無が争点である。
本件の争点は、特許請求の範囲における進歩性の有無であり、特にウシ初乳を除外したウシ由来の乳の使用が当業者にとって容易に想到できるかどうかが焦点となる。
手続補正後の請求項に関する進歩性の有無が争点であり、特許庁は補正前の発明と比較して新規性や進歩性がないと判断した。
補正発明の進歩性、特に「バッフル」の定義とその構成要素が引用発明に基づくものであるかどうかが争点となった。
進歩性の欠如、独立特許要件の違反、手続きの違背の有無が争点となった。
補正発明と引用発明の相違点、進歩性の有無、特許法に基づく当業者の知識の解釈。