手続補正後の請求項に関する特許発明の進歩性、特に制御部の機能に関する新規性が問われている。
手続補正後の請求項1および2に関する特許発明の進歩性が争点となる。特に、補正発明のフィルム形成方法や膜の特性が引用発明とどのように異なるかが焦点である。
補正の適否及び進歩性に関する特許庁の判断の誤りが主な争点である。特に、補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、独立特許要件を満たさないかどうかが焦点となる。
本願補正発明の進歩性、特に引用発明との相違点の認定や技術常識の解釈に関する争い。
特許法に基づく補正の目的要件と新規事項の追加に関する判断が争点となっている。
本件の争点は、原告の発明が進歩性を有するかどうかであり、特に引用文献との相違点や容易想到性が問題となった。
補正発明の新規性と進歩性が争点となり、特許法29条に基づく特許の可否が問われた。
特許庁の拒絶査定が適法かつ合理的であるか、特に新規性と進歩性の判断が正当であるかが争点となった。
補正の適否、新規性・進歩性の判断、手続きの違反の有無。
補正発明と引用発明の相違点、特に「カップ容器本体の高さ方向中間位置」に関する解釈が争点となった。
本発明の新規性及び進歩性が、引用発明や技術常識に基づいて容易に想到可能であるかどうか。
引用発明と補正発明の相違点、容易想到性、技術常識の認定、特許性の有無が争点となる。