特許の請求項に関する補正が特許法に適合するかどうか、特に訂正事項が特許請求の範囲を実質的に変更するかどうかが争点となった。
本件では、特許法126条1項の解釈が争点となり、原告は特許権者が特許請求の範囲や明細書の訂正を自由に行えると主張したが、裁判所は訂正には厳格な制限があると判断した。
特許の訂正要件、明確性、実施可能性、進歩性が争点となり、特に粒子サイズD90の定義や粉砕方法の不明確さが問題視された。