特許の明確性、実施可能性、進歩性、サポート要件の適合性が争点となっている。
特許請求の範囲に関する訂正内容が特許法に適合するか、特にサポート要件と実施可能要件が満たされているかが争点となった。
本件発明の新規性及び進歩性、特に他の特許(甲1、甲4、甲5)との相違点及び一致点、明確性要件の適合性が争点となった。
訂正明細書の内容が不明瞭な記載の釈明に該当するか、特許請求の範囲が実質的に変更されていないか、明確性要件や実施可能性が満たされているかが争点となった。
特許の訂正が特許法の要件を満たしているか、特許請求の範囲の減縮に該当するか、サポート要件や実施可能要件が充足されているかが争点となった。
特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、明確性や実施可能性があるか、進歩性が認められるかが争点となった。
特許の進歩性、サポート要件、実施可能性、明確性要件の違反が争点となった。
特許のサポート要件や実施可能要件の充足、訂正の適法性、特許請求の範囲の拡張の有無が争点となった。
特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、進歩性があるか、明確性が保たれているかが争点となった。
本件発明の進歩性、特に粒子サイズの規定が当業者にとって容易に想到できるかどうかが争点となった。
本件の争点は、原告の特許が先行技術である甲2発明と比較して新規性及び進歩性を有するかどうかである。
特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、特許の明確性や実施可能性が満たされているかが争点となった。