本件では、特許の新規性、実施可能性、優先権主張の効果、サポート要件違反が争点となっている。特に、害虫忌避成分としてのイカリジンの実施例が優先権出願に記載されているかどうかが焦点である。
訂正要件や記載要件(サポート要件、明確性要件)、進歩性に関する認定判断の誤りが争点となっている。
特許の有効性、特許請求の範囲の減縮、発明の新規性、実施可能性、明確性が争点となった。
無効理由の補正不許可、特許の新規性、進歩性に関する判断の誤りが争点となっている。特に、特許の進歩性が当業者にとって容易に想到できるものであるかどうかが重要な論点である。
特許の進歩性、新規性、サポート要件、冒認出願の無効理由が争点となった。
本件発明の進歩性と新規性、特に「凝縮により乾燥させる技術思想」の有無が争点となった。
無効理由の補正不許可、特許の新規性、進歩性に関する判断の誤りが争点となっている。
本件発明が公然知られた発明や容易に考案できるものであるか、また特許要件を満たしているかが争点となる。特に、エプロンを跳ね上げる力の減少に関する構成が他の発明と同一であるかどうかが焦点である。
特許の進歩性に関する判断の誤りが争点であり、特に甲8発明と甲9発明の相違点に関する容易想到性が問題となっている。
本件発明の進歩性および新規性が、既存の文献や技術と比較して容易に考案できるものかどうかが争点となった。
特許の進歩性が問題となり、原告は特許法29条に基づき、当業者が容易に発明できたと主張した。特に、甲8発明との相違点や、周知技術の適用可能性が焦点となった。
特許の明確性、サポート、新規性、進歩性、手続違背の有無が争点となった。