本件発明の進歩性が、引用発明との相違点や周知技術の適用に基づいて判断されるかどうかが争点となった。
特許の進歩性とサポート要件の判断に誤りがあったかどうか。
本件特許の進歩性が争点であり、先行技術(甲1、甲2)に基づき、当業者が容易に発明できたかどうかが問われている。
本件発明の相違点が容易に想到できるかどうかが争点となっている。
本件発明の進歩性が既存の文献に基づいて容易に発明できたかどうかが争点となり、特にポリウレタンウレア樹脂の製造方法やバイオマス由来成分の使用が問題視された。
本件特許の新規性と進歩性が争点であり、引用文献に基づく技術的な相違点の認定が問題となった。
本件の争点は、特許の進歩性があるかどうか、特に引用文献に基づく相違点の容易想到性についてである。
特許請求の範囲に関する訂正が特許法に基づく「特許請求の範囲の減縮」に該当するかどうか、及び新規事項の追加に関する適法性が争点となった。
本件の争点は、原告の特許が先行技術である甲2発明と比較して新規性及び進歩性を有するかどうかである。
本件発明の新規性と進歩性、特に異物混入防止の構造や排気孔の特性が引用発明とどのように異なるかが争点となった。
本件発明の進歩性が争点であり、引用文献との技術的な相違点や共通点が検討された。
特許の進歩性に関する判断の誤りが争点となっており、特に木質小薄片の寸法変更の容易性や相違点の認定が焦点である。