特許法120条の5に違反があったか、及び進歩性の有無が争点となった。
特許の新規性や進歩性、特に引用文献との比較における相違点の認定が争点となった。
先願発明との同一性の認定に関するもので、特許庁の決定が適切であったかどうかが問われている。
本件特許の明確性、実施可能性、サポート要件が争点となり、特に撮影距離やFナンバーの設定に関する明確性が問題視された。
特許の訂正が特許法に適合するか、特にサポート要件や明確性要件に違反しているかどうかが争点となった。
特許請求の訂正の適否、特許法に基づく誤記の訂正が特許請求の範囲を拡張または変更するかどうか。
特許発明の進歩性の有無が争点となっている。
本件特許発明の進歩性、特に主軸受の構成に関する認定が争点となっている。
特許の進歩性、特に甲3発明との相違点の認定や、当業者が容易に発明できたかどうかが争点となった。
サポート要件(特許法36条6項1号)違反の有無が争点となり、特許の内容や訂正の適否が焦点となった。
特許の訂正が特許法に適合するか、特に動きベクトル候補の数を変更するための制御情報が明細書に記載されているかどうかが争点となった。
特許の進歩性の判断が争点であり、特に甲1発明との相違点の容易想到性が問題となった。