特許の新規性や進歩性、特に米国仮出願との相違点、補正の適法性、用語の明確性が争点となっている。
特許の進歩性とサポート要件の適合性が争点となり、特に当業者が容易に発明を想到できたかどうかが焦点である。
特許の進歩性と新規事項の追加に関する判断が争点となり、特に温度調整部の構造が従来技術に比べて進歩的であるかどうかが焦点となった。
特許の明確性、サポート、新規性、進歩性、手続違背の有無が争点となった。
特許の請求項に関する補正が特許法に適合するかどうか、特に訂正事項が特許請求の範囲を実質的に変更するかどうかが争点となった。
特許請求の範囲における新規事項の追加の有無、サポート要件、明確性要件が争点となった。