特許の進歩性、新規性、サポート要件、分割要件違反が争点となっている。
特許請求の訂正の適否、特許法に基づく誤記の訂正が特許請求の範囲を拡張または変更するかどうか。
特許法に基づく補正の目的要件と新規事項の追加に関する判断が争点となっている。
訂正要件や記載要件(サポート要件、明確性要件)、進歩性に関する認定判断の誤りが争点となっている。
特許請求の範囲における新規性、接着剤の配置が開放空間の形成に寄与するかどうか、請求項の補正が新規事項の追加に該当するかどうか。
特許請求の範囲が出願時と補正後で異なる点、特許の進歩性、実施可能性、明確性についての判断が争点となる。
特許の訂正が特許法の要件を満たしているか、特許請求の範囲の減縮に該当するか、サポート要件や実施可能要件が充足されているかが争点となった。
特許の進歩性、サポート要件、実施可能性、明確性要件の違反が争点となった。
特許請求の範囲における構成要件の明確性、補正要件の適合性、進歩性の有無が争点となった。
特許の進歩性、サポート要件違反、補正による新規事項の追加、特許の有効性に関する判断が争点となった。
特許出願の発明が明確でないことが問題視され、請求項1から6の発明が物の発明、方法の発明、または物を生産する発明のいずれに属するかが不明であることが争点となった。
特許の新規性と進歩性、特に相違点の認定や容易想到性が主な争点となっている。