特許の進歩性、実施可能性、サポート要件の充足、及び新規性の有無が争点となった。
特許のサポート要件や実施可能要件の充足、訂正の適法性、特許請求の範囲の拡張の有無が争点となった。
本件特許の新規性と進歩性が争点であり、引用文献に基づく技術的な相違点の認定が問題となった。
特許の有効性、発明の新規性、容易想到性、特定加熱食肉製品の定義。
特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、進歩性があるか、明確性が保たれているかが争点となった。
本件発明の進歩性、特に粒子サイズの規定が当業者にとって容易に想到できるかどうかが争点となった。
本件の争点は、原告の特許が先行技術である甲2発明と比較して新規性及び進歩性を有するかどうかである。
特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、特許の明確性や実施可能性が満たされているかが争点となった。
特許の進歩性に関する判断の誤りが争点であり、特に甲8発明と甲9発明の相違点に関する容易想到性が問題となっている。
特許の無効性、特に新規性および進歩性の欠如が争点となっている。
特許の請求項に関する補正が特許法に適合するかどうか、特に訂正事項が特許請求の範囲を実質的に変更するかどうかが争点となった。
特許の無効理由、特定加熱食肉製品の製法が一般的であったか、相違点の容易想到性、特許の技術的意義。