本件の争点は、特許の進歩性とサポート要件の違反の有無である。
特許庁の審決が正当であるかどうか、特に新規性や進歩性の有無が争点となっている。
特許の明確性、実施可能性、進歩性、サポート要件の適合性が争点となっている。
特許請求の範囲に関する訂正内容が特許法に適合するか、特にサポート要件と実施可能要件が満たされているかが争点となった。
本件発明の新規性及び進歩性、特に他の特許(甲1、甲4、甲5)との相違点及び一致点、明確性要件の適合性が争点となった。
本件発明の進歩性、特許請求の範囲の適切性、特許のサポート要件の遵守が争点となった。
特許請求の範囲の訂正が特許法の要件を満たすかどうか、特に新規事項の追加や独立特許要件の有無が争点となった。
特許の訂正が特許法の要件を満たしているか、特許請求の範囲の減縮に該当するか、サポート要件や実施可能要件が充足されているかが争点となった。
特許の訂正内容が特許法に適合するか、また訂正後の発明が独立して特許を受けることができるかが争点となった。
特許請求の範囲の訂正がサポート要件に適合するか、明確性や実施可能性があるか、進歩性が認められるかが争点となった。
特許の進歩性の有無が争点であり、特許庁は請求項2、5については無効としなかったが、他の請求項については進歩性がないと判断した。
特許の進歩性、サポート要件、実施可能性、明確性要件の違反が争点となった。