本件商標と引用商標の類似性、混同の可能性、商標法に基づく原告の主張の妥当性。
本件は商標「TART」と「JULIUS TART OPTICAL」の類似性、周知性、及び商標法に基づく権利の有効性に関するものである。特に、両商標の外観、称呼、観念の違い、及び原告の商標の周知性が争点となった。
本願商標「ハートデンキサポート」と引用商標「HEART」の類似性、及び「デンキサポート」の識別力の有無が争点となった。
本願商標の類似性、識別力、指定商品との関係、商標の使用状況、混同の恐れについての判断。
本件の争点は、商標の類似性、特に外観、称呼、観念における類似性の有無である。また、指定商品との関係や、消費者の混同の可能性についても争点となっている。
本願商標と引用商標との類似性、指定役務の関連性、出所の誤認混同の可能性
商標の類似性、識別力、混同の可能性についての判断が焦点となる。
商標の類似性と指定商品・役務の関係が争点となり、特に医療用機械器具の貸与と製造・販売の関係が焦点となった。
商標法第4条第1項第11号に該当するかどうか、特に商標の類似性について。
本願商標と引用商標の類似性、指定商品・役務との関係、識別力の有無、使用の有無・使用態様、周知・著名性、権利の有効性、侵害の有無と範囲。
商標の類似性、指定商品との関係、原告の商標の周知性、出所混同の可能性。
本件商標が既存の商標と類似しているか、指定商品との関連性、商標の識別力、混同の可能性について争われた。