被告の商標が原告の商標と類似しているかどうか、特に称呼、外観、観念の観点からの混同の可能性が争点となった。
本件では、原告の商標「MIRAI」がトヨタの燃料電池車「MIRAI」と類似しているか、また商標法施行規則に基づく出願の適法性が争点となった。
商標の類似性、識別力、出所混同の可能性、商標法第4条第1項第11号及び第7号の適用。
商標の周知性や出所の混同の可能性が焦点となっている。原告は被告の商標が自社の業務を示すものとして周知であると主張し、被告はその主張を否定している。
商標の類似性、不正目的の有無、周知商標との関係が争点となった。
本願商標がスズキ社の「ジムニー」と類似しているか、消費者が混同する可能性があるかどうか、また商標の識別力や使用の有無についても争点となった。
商標「ザプレミアムチロリアン」と他の商標との類似性、特に「チロリアン」の部分が独立した出所識別標識として機能するかどうかが争点となった。
原告商標の周知性と混同の可能性が争点となり、商標法4条1項10号および15号に該当するかが問われた。
被告の商標が商標法に該当するか、特に類似性や周知性についての判断が争点となった。
本件商標が商標法に該当するかどうか、特に類似性や混同の可能性について。
商標の類似性、周知性、混同の可能性、指定商品間の関連性についての判断が争点となった。