商標の類似性、周知性、識別力の有無、出所混同の可能性について争われた。
本件商標と被告補助参加人の商標との類似性、混同の可能性、商標の卑わいな印象の有無が争点となった。
商標の類似性、指定商品との関係、商標の周知性、原告の権利の有効性。
商標の類似性、識別力、混同の可能性についての判断が争点となった。
本件商標が周知商標であるか、また商標の類似性についての判断が争点となっている。原告は使用商標が周知商標であり、本件商標と類似していると主張し、被告は本件商標を自社ブランドに使用していると反論している。
原告の商標登録出願が社会的妥当性を欠くか、商標法に基づく正当な行為か、契約解除後の商標使用が信義則に反するか、原告の職業選択の自由が侵害されているか。
商標の類似性、周知性、混同の可能性、商標法に基づく登録の適法性が争点となった。
本件商標と引用商標の類似性、原告の商標の周知著名性、被告の不正目的の有無。
本件商標と引用商標の類似性、混同の可能性、商標法に基づく原告の主張の妥当性。
本件は商標「TART」と「JULIUS TART OPTICAL」の類似性、周知性、及び商標法に基づく権利の有効性に関するものである。特に、両商標の外観、称呼、観念の違い、及び原告の商標の周知性が争点となった。
商標の類似性、識別力の有無、使用の有無、不正目的の有無、混同の可能性。
原告の商標と被告の「HITACHI」商標の類似性、混同の可能性、商標の識別力、周知性の有無。