被告の商標が指定商品に該当するか、特定乳化技術を用いた化粧品でないことの証明がなされているかどうかが争点となった。
原告の審判請求が商標法50条1項に基づき適法であるかどうか、特許庁の判断が正当であるかどうか。
商標の使用状況が指定商品・役務において適切かどうか、及び原告の主張が商標法に基づく基準に適合するかが争点となった。
商標「Nクール」の使用の有無、及びその使用が指定商品「ベスト」に該当するかどうかが争点となった。
折込チラシに記載された「ベガス」という標章の使用が商標法に基づく「使用」に該当するかどうか。
原告が指定役務に関して商標を使用したかどうかが争点であり、特に商標法に基づく使用の要件を満たしているかが問われた。
本件商標の使用が商標法に基づく「使用」に該当するか、また原告が使用した商標との同一性が認められるかが争点となった。
商標の使用の有無、指定商品との関係、書換登録の適切性、周辺機器の定義とその関連商品についての判断が争点となった。