優先権の認定、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、進歩性に関する判断の誤りが争点となった。
本件発明の進歩性と新規性、特に「凝縮により乾燥させる技術思想」の有無が争点となった。
本件発明の進歩性および新規性が、既存の文献や技術と比較して容易に考案できるものかどうかが争点となった。